府省令令和6年12月27日

消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.18

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第303号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.18

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
様式を次のように改める。
【様式】
(表面)
消費生活用製品安全法第41条第1項又は第2項の規定による
官職及び氏名
押印スタンプ
日生
日交付
主務大臣(経済産業局長・都道府県知事・市長)
(裏面)
消費生活用製品安全法抜粋
(立入検査) 第41条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人を含む。)又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5~11 (略) 12 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 第59条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。 一~十二 (略) 十三 第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 十四 (略)
附則 (備考) 用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。 この命令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。
読み込み中...
消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令 - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)