消費生活用製品安全法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.18
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様式を次のように改める。
【様式】
| 第 | 号 |
| (表面) |
| 消費生活用製品安全法第41条第1項又は第2項の規定による |
| 立 | 入 | 検 | 査 | 証 |
| 官職及び氏名 |
| 写 | 真 | 押印スタンプ |
| 年 | 月 | 日生 |
| 年 | 月 | 日交付 |
| 主務大臣(経済産業局長・都道府県知事・市長) | 印 |
| (裏面) |
| 消費生活用製品安全法抜粋 |
(立入検査)
第41条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあっては、その国内管理人を含む。)又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5~11 (略)
12 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一~十二 (略)
十三 第41条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十四 (略)
附則
(備考) 用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。
この命令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。