府省令令和6年12月27日

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令(別記様式関係)

号外p.92

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関建設省
令番号建設省令第3号
省庁建設省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令(別記様式関係)

令和6年12月27日|p.92

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
7 9欄は、渓流等(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号) 第12条に規定する土地をいう。)への該当の有無のいずれかに○印を付すこと。
8 11欄は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事を施行することについて他の法令による 許可、認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入すること。
別記様式第2の11
別記様式第1別紙3(1)又は別紙4(2)①の施設等の番号
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の特例措置
(地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第7号又は第8号
(土石の堆積に関する工事に係るものに限る。))関係
宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第1項
第30条第1項
の特例の適用を受けようとする者
氏名
1 工事主住所氏名
(法人役員住所氏名)
( )
2 設計者住所氏名
3 工事施行者住所氏名
4 土地の所在地及び地番
(代表地点の緯度経度)
(緯度: 度 分 秒、
経度: 度 分 秒)
5 土地の面積平方メートル
6 工事の目的
イ 土石の堆積の最大堆積高さメートル
ロ 土石の堆積を行う土地の面積平方メートル
ハ 土石の堆積の最大堆積土量立方メートル
ニ 土石の堆積を行う土地の最大勾配
ホ 勾配が10分の1を超える土地に
おける堆積した土石の崩壊を防
止するための措置
(新設)
読み込み中...
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の一部を改正する省令(別記様式関係) - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
建設省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)