絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.170
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(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(管理地区内における許可を要しない行為)
第二十五条 法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一~七 (略)
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ~チ (略)
リ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ヌ (略)
九~十一 (略)
改 正 前
(管理地区内における許可を要しない行為)
第二十五条 法第三十七条第九項第二号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一~七 (略)
八 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ~チ (略)
リ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
ヌ (略)
九~十一 (略)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(自然公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。
2 改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。
(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。
2 改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第二条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則第十九条第十一号チの規定を適用する。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。
2 改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第三条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第二十五条第八号リの規定を適用する。