海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令
令和6年12月27日|p.169
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附則
この省令は、公布の日から施行する。
○環境省令第三十五号
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整理等に関する省令
(自然公園法施行規則の一部改正)
第一条 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正後改
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一~二十九の二十八(略)
二十九の二十九海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
二十九の三十~三十一(略)
(自然環境保全法施行規則の一部改正)
第二条 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正後改
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第十九条法第二十五条第十項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一~十(略)
十一道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるものイ~ト(略)
チ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十一条第一項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者、同法第二十二条第一項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者又は同法第二十三条第一項の規定により貨物専用不定期航路事業の届出をした者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ(略)
十二・十三(略)
正前改
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第十九条法第二十五条第十項第四号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一~十(略)
十一道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるものイ~ト(略)
チ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の許可を受けた者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ(略)
十二・十三(略)
正前改
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一~二十九の二十八(略)
二十九の二十九海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
二十九の三十~三十一(略)
三救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート百八十日
四救急箱六十日
五非常食糧百八十日
六航空機用救命無線機十二月
環境大臣浅尾慶一郎