航空法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.168
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2 第三条第七項の規定は、認証型式住宅部分等製造者変更届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
第四十九条第一項中「製造事業廃止届出書」の下に「第三項において単に「製造事業廃止届出書」という。」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第三条第七項の規定は、製造事業廃止届出書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録住宅型式性能認定等機関」と読み替えるものとする。
第八十二条中「試験申請書」の下に「次項において単に「試験申請書」という。」を、「図書」の下に「次項において「試験申請添付図書」という。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第三条第七項の規定は、試験申請書及び試験申請添付図書の受理について準用する。この場合において、同項中「登録住宅性能評価機関」とあるのは、「登録試験機関」と読み替えるものとする。
別記第十一号の四様式、別記第十一号の五様式、別記第三十八号様式、別記第三十九号様式、別記第四十一号様式、別記第四十二号様式、別記第六十号様式、別記第六十一号様式及び別記第六十三号様式中「三」を削る。
(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
別表第四住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の中「第三十条第六号」の下に「、第四十一条第一項及び第二項、第四十五条第一項並びに第八十三条第一項」を加える。
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
第二号様式、第四号様式、第八号様式、第十号様式及び第十一号様式中「三」を削る。
(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)の一部を次のように改正する。
様式第六及び様式第八中「三」を削る。
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の見出しを「(情報通信の技術を利用する方法)」に改め、同条第一項中「認める書類」の下に「の提出」を加え、「当該書類に代えて」を「所管行政庁の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は」に改め、「もの」の下に「の提出」を加え、同条第二項中「認める書類」の下に「の提出」を加え、「当該書類に代えて、」を「登録建築物エネルギー消費性能判定機関の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は」に「の提出のうち」を「であって」に改め、「もの」の下に「の提出」を加え、同条に次の一項を加える。
3 別記様式第二十五による申請書又はその添付図書のうち登録建築物エネルギー消費性能評価機関が認める書類の提出については、登録建築物エネルギー消費性能評価機関の使用に係る電子計算機と提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用又は当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスクであって、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が定めるもの の提出によることができる。
別記様式第三から別記様式第十まで、別記様式第十三から別記様式第二十まで、別記様式第二十三、別記様式第二十四、別記様式第二十六、別記様式第二十八及び別記様式第三十中「三」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この省令の施行の日前に交付されたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する様式による書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令に規定する様式によるものとみなす。
○国土交通省令第百十二号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十二条の規定を実施するため、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
国土交通大臣 中野 洋昌
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改 正 後
第五百十一条 前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。
(削る)
(削る)
改 正 前
第五百十一条 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。
ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。
一 落下傘 六十日
二 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 六十日