府省令令和6年12月27日

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.151

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発行機関運輸省
令番号運輸省令第二十二号
省庁運輸省

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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.151

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(外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則の一部改正) 第七条 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則(昭和五十二年運輸省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正前 (定義) 第一条 (略) 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 (略) 二 海運伸立業 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十一項に規定する海運伸立業をいう。 三 (略) (貨物利用運送事業報告規則の一部改正) 第八条 貨物利用運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改正後 (定義) 第一条 (略) 2 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 (略) 二 海運仲立業 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する海運仲立業をいう。 三 (略) 改正前 (運賃及び料金の届出) 第三条 (略) 2 (略) 3 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十二条に掲げる貨物の運送若しくは同項に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十一条の三第一項に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。 (新設) 改正後 (運賃及び料金の届出) 第三条 (略) 2 (略) 3 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。 一 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する外航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する外航貨物専用定期航路事業を営む者 同令第二十条の九各号に掲げる貨物の運送 二 海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業を営む者 同令第二十一条の四各号に掲げる貨物の運送 (外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則の一部改正) 第九条 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成九年運輸省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正前 (権限の委任) 第三条 法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。 一 (略) 改正後 (権限の委任) 第三条 法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。 一 (略)
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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第151頁
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