府省令令和6年12月27日

内航海運業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.149

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抽出された基本情報
発行機関運輸省
令番号運輸省令第四十二号
省庁運輸省

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内航海運業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.149

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第五号様式(第3条関係)
年月日
内航一般不定期航路事業運航実績報告書(年度分)
殿
事業者名及び住所
第六号様式(第3条関係)
使用船舶明細報告書(年月日現在)
年月日
事業者名
住所
担当者名
電話番号
殿
(略)
(注)
1・2 (略)
3借受契約の種類の欄には、定期傭船、航海傭船、裸傭船、運航受託船の別を記載すること。また、当該借受契約がリース取引に該当する場合であって、借受契約期間の中途において当該契約を解除することができないもの又はこれに準ずるものについては、傭船保証と併記すること。
4船舶所有者の欄中、氏名又は名称の欄及び国籍の欄は、届出者との関係の欄に親会社、子会社若しくは関連会社である旨を記載した場合又は借受契約の種類の欄に傭船保証と併記した場合にのみ記載すること。
(内航海運業法施行規則の一部改正)
第六条
内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(登録の申請)
第三条
(略)
2 (略)
第五号様式(第3条関係)
年月日
内航不定期航路事業運航実績報告書(年度分)
殿
事業者名及び住所
第六号様式(第3条関係)
使用船舶明細報告書(年月日現在)
年月日
事業者名
住所
担当者名
電話番号
殿
(略)
(注)
1・2 (略)
3借受契約の種類の欄には、定期よう船、航海よう船、裸よう船、運航受託船の別を記載すること。また、当該借受契約がリース取引に該当する場合であつて、借受契約期間の中途において当該契約を解除することができないもの又はこれに準ずるものについては、よう船保証と併記すること。
4船舶所有者の欄中、氏名又は名称の欄及び国籍の欄は、届出者との関係の欄に親会社、子会社若しくは関連会社である旨を記載した場合又は借受契約の種類の欄によよう船保証と併記した場合にのみ記載すること。
改正前
(登録の申請)
第三条
(略)
2 (略)
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内航海運業法施行規則の一部を改正する省令 - 第149頁
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