府省令令和6年12月27日

船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の一部を改正する省令

号外p.145

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発行機関運輸省
令番号運輸省令第五十四号
省庁運輸省

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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.145

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第五条 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の一部改正 (船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(定義)
第二条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「一般旅
客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「旅客
不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第一項若しくは第四項から第六項
まで、第十九条の四第一項、第二十一条第一項又は第三十九条第一項に規定する船舶運航事業、
旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、不定
期航路事業、対外旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は外国人等をいう。
改正後
(定義)
第二条 この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「不
定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「一般
旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航
路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般
不定期航路事業又は外国人等をいう。
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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の一部を改正する省令 - 第145頁
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