府省令令和6年12月27日

水先法施行規則の一部を改正する省令

号外p.145

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発行機関運輸省
令番号運輸省令第一号
省庁運輸省

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水先法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.145

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第四条 水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(強制水先)
第二十一条 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船
舶とする。
一・二 (略)
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(本邦の港と
本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。)に
使用する船舶
改正後
(強制水先)
第二十一条 法第三十五条第一項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船
舶とする。
一・二 (略)
三 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第三項の定期航路事業(海上運送法
施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第二項の外航定期航路事業を除く。)に
使用する船舶
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水先法施行規則の一部を改正する省令 - 第145頁
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