府省令令和6年12月27日

港則法施行規則の一部を改正する省令

号外p.145

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発行機関運輸省
令番号運輸省令第二十九号
省庁運輸省

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港則法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.145

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第三条 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
第二条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一・二 (略)
三 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定す
る旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であつて、港長の指示する入港実績報告書及
び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
イ (略)
ロ 特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をい
う。)に使用される船舶にあつては、同法第十九条の六第二項の規定により準用される同法
第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあつては変更後のもの。)のう
ち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面
改正後
第二条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一・二 (略)
三 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定す
る旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であつて、港長の指示する入港実績報告書及
び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
イ (略)
ロ 特定旅客定期航路事業(海上運送法第二条第五項に規定する特定旅客定期航路事業をい
う。)に使用される船舶にあつては、同法第十九条の三第二項の規定により準用される同法
第三条第二項第二号に規定する事業計画(変更された場合にあつては変更後のもの。)のう
ち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面
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港則法施行規則の一部を改正する省令 - 第145頁
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