府省令令和6年12月27日

薬機法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.82

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第148号
省庁厚生労働省

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薬機法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.82

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この省令は、公布の日から施行する。
附則
五十九の十八 ダトボタマブ デルクステカン及びその製剤
(新設)
五十九の十九~五十九の二十三 (略)
五十九の二十四 タルラタマブ及びその製剤
(新設)
五十九の二十五・五十九の二十六 (略)
六十~六十一の十三 (略)
六十一の十四 テクリスタマブ及びその製剤
(新設)
六十一の十五・六十一の十六 (略)
六十二~六十二の二十五 (略)
六十二の二十六 トフエルセン及びその製剤
(新設)
六十二の二十七~六十二の三十三 (略)
六十三~七十六の八 (略)
(削る)
七十六の九 (略)
七十七~百三十三の六 (略)
百三十三の七 モスネッツマブ及びその製剤
(新設)
百三十三の八 モノエタノールアミンオレイン酸塩及びその製剤
(新設)
百三十三の九~百三十三の十四 (略)
百三十四~百四十二 (略)
別表第五(第二百二十八条の十関係)
医薬品
一 アカブラルチニブ、その塩類及びそれらの製剤
二~十九 (略)
(削る)
二十~五十二 (略)
五十三 エルダフィチニブ及びその製剤
(新設)
五十四~八十七 (略)
八十八 ザヌブルチニブ及びその製剤
(新設)
八十九~百三十七 (略)
百三十八 ダトボタマブ デルクステカン及びその製剤
(新設)
百三十九~百四十一 (略)
百四十二 タルラタマブ及びその製剤
(新設)
百四十三~百四十八 (略)
百四十九 テクリスタマブ及びその製剤
(新設)
百五十~二百三十 (略)
二百三十一 モスネッツマブ及びその製剤
(新設)
二百三十二~二百四十二 (略)
五十九の十八~五十九の二十二 (略)
(新設)
五十九の二十三・五十九の二十四 (略)
六十~六十一の十三 (略)
六十一の十四・六十一の十五 (略)
六十二~六十二の二十五 (略)
(新設)
六十二の二十六~六十二の三十二 (略)
六十三~七十六の八 (略)
七十六の九 二-ヒドロキシエチルアンモニウム(Z)-九-オクタデセノ酸塩(別名オレイン酸モノエタノールアミン)及びその製剤
七十六の十 (略)
七十七~百三十三の六 (略)
(新設)
百三十三の七~百三十三の十二 (略)
百三十四~百四十二 (略)
別表第五(第二百二十八条の十関係)
医薬品
(新設)
一~十八 (略)
十九 四-[N-[アミノノーニー]-(二S)-]-[ラターニーイノイル]ピロリジンーニーイ ル]イミダゾ[二・五-a]ピラジンーニーイル-N-(ピリジンーニーイル)ベンズ アミド(別名アカブラルチニブ)及びその製剤
二十~五十二 (略)
(新設)
五十三~八十六 (略)
(新設)
八十七~百三十五 (略)
(新設)
百三十六~百三十八 (略)
(新設)
百三十九~百四十四 (略)
(新設)
百四十五~二百二十五 (略)
(新設)
二百二十六~二百三十六 (略)
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薬機法施行規則等の一部を改正する省令 - 第82頁
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