特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則の制定
令和6年12月27日|p.95
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○経済産業省令第九十一号
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第四十条第一項の規定に基づき、特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則を次のように制定する。
令和六年十二月二十七日
経済産業大臣武藤容治
特定輸入事業者の輸入に係る特定製品関係報告規則
(定義)
第一条この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。) 、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)及び経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号。以下「技術基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(定期報告)
第二条国内管理人は、次に掲げる事項を記載した様式第一による業務報告書を、当該国内管理人に係る届出事業者が法第六条の規定に基づく届出を行った日から起算して一年を経過するごとに、その一年を経過した日から一月以内に経済産業大臣(令第十九条第六項に規定する届出事業者の国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
一当該国内管理人に係る届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス
二技術基準省令第十五条の二第五号イの連絡体制の整備に関する事項
(契約解除等の報告)
第三条特定輸入事業者である届出事業者又はその国内管理人は、技術基準省令第十五条の二第五号の委託契約の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は更新を行わない旨の申出をしようとする日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第二による契約解除等報告書を経済産業大臣(令第十九条第六項に規定する届出事業者及びその国内管理人にあっては、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
附則
この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号) の施行の日(令和七年十二月二十五日) から施行する。
様式第1(第2条関係)
業務報告書
年月日
殿
氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
住所
電話番号及び電子メールアドレ ス
消費生活用製品安全法第40条第1項の規定により、次のとおり報告します。
1 届出事業者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
2 特定製品の区分
3 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制の整備に関する事項に係る変更の有無
4 届出事業者の電話番号及び電子メールアドレス並びに経済産業大臣との連絡体制の整備に関する事項に係る変更の内容
(備考) 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 4は変更がある場合に記載すること。