府省令令和6年12月27日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.87

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令番号令和四年農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号
省庁農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.87

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令(令和四年農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)第三条法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村(法第二十二条の五第一項の規定により法第二十二条の二、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項を当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する場合にあっては、当該都道府県。以下同じ。)に提出しなければならない。(地域脱炭素化促進事業計画の認定の申請)第三条法第二十二条の二第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一による申請書を計画策定市町村に提出しなければならない。
2 (略)2 (略)
(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)第七条法第二十二条の二第十九項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~七(略)2 (略)(地域脱炭素化促進事業計画に係る情報の公表)第七条法第二十二条の二第十七項の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~七(略)2 (略)
別表(第三条関係)別表(第三条関係)
行為書類行為書類
(略)(略)(略)(略)
法第二十二条の二第四項第七号に掲げる行為(宅地造成(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第九十一号)第二条第二号に掲げる宅地造成をいう。)又は特定盛土等(宅地造成及び特定盛土等規制法第二条第三号に掲げる特定盛土等をいう。以下同じ。)に関する工事に係るものに限る。)別記様式第二の十による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第七条第一項各号に掲げる書類を添付したもの(新設)(新設)
法第二十二条の二第四項第七号に掲げる行為(土石の堆積(宅地造成及び特定盛土等規制法第二条第四号に掲げる土石の堆積をいう。以下同じ。)に関する工事に係るものに限る。)別記様式第二の十一による書類の正本及び副本に、それぞれ、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第七条第二項各号に掲げる書類を添付したもの(新設)(新設)
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第87頁
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