府省令令和6年12月27日

農業保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.84

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第六十六号
省庁農林水産省

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農業保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.84

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(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める場合)(傍線部分は改正部分)
第三十二条の六の二 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。(新設)
一 法第六十四条第一項の規定により、同一都道府県内の二以上の市町村のそれぞれが、同一の第三者に対するそれぞれの被保険者の損害賠償の請求権(当該第三者の同一の行為によつて生じたものに限る。)を取得している場合
二 法第六十四条第一項の規定により同項の請求権を取得した市町村が、当該請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を行うに当たり、訴訟手続、調停その他の裁判所における手続に関する専門的な知識を必要とする場合
(法第六十四条第四項の厚生労働省令で定める連合会)(法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会)
第三十二条の七 法第六十四条第四項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。第三十二条の七 法第六十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
附則
この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
○農林水産省令第六十六号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七十六条第一項、第百七十七条第二項並びに第百七十九条第二項及び第三項の規定に基づき、農業保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日農林水産大臣 江藤拓
農業保険法施行規則の一部を改正する省令
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
(青色申告書等の提出期間等)(青色申告書等の提出期間等)
第百七十五条 法第百七十六条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害(以下「気象災害」という。)により農地、農業用施設等が甚大な被害を受けたため、やむを得ず農業経営を行うことができない者にあっては、これにより青色申告書を提出することが困難と認められる期間(当該期間の開始の日の属する年の前年に青色申告書を提出している場合に限る。以下「営農不能年」という。)を除く。)とする。ただし、第四項ただし書の規定により百分の九十に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることとなる者にあっては、同項の表の上欄に掲げる保険期間の開始の日の属する年の前年までの期間(営農不能年を除く。)とする。第百七十五条 法第百七十六条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間とする。ただし、第四項ただし書の規定により百分の九十に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることとなる者にあっては、同項の表の上欄に掲げる保険期間の開始の日の属する年の前年までの期間とする。
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農業保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第84頁
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