府省令令和6年12月27日

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.83

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百六十七号
省庁厚生労働省

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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.83

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○厚生労働省令第百六十七号 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六十四条第三項の規定に基づき、国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十七日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
厚生労働大臣 福岡 資麿
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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第83頁
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