府省令令和6年12月27日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.81

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百六十五号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.81

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三栄養士若しくは管理栄養士又は調理員一以上 四~六(略) 2 (略)
附則
1 (施行期日) この省令は、令和七年四月一日から施行する。
2 (経過措置) この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○厚生労働省令第百六十五号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十四条第二項及び第六十七条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
別表第三(第二百四条関係)
劇薬
(略)
有機薬品及びその製剤
一~一アカラプルチニブ、その塩類及びそれらの製剤
一の二~一の十一 (略)
二~五の五十三 (略)
(削る)
五の五十四~五の七十六 (略)
六~十一の三十 (略)
十一の三十一 ウステキヌマブ(遺伝子組換え[ウステキヌマブ後続二]及びその製剤
十一の三十二~十一の四十 (略)
十二~十三の二十二 (略)
十三の二十三 エルダフィクチニブ及びその製剤
十三の二十四~十三の三十八 (略)
十四 (略)
十四の二 オザニモド、その塩類及びそれらの製剤
十四の三~十四の十一 (略)
十五~二十六の十九 (略)
二十六の二十 ザヌブルチニブ及びその製剤
二十六の二十一~二十六の五十一 (略)
二十七~五十九の十七 (略)
別表第三(第二百四条関係)
劇薬
(略)
有機薬品及びその製剤
(新設)
一~一の十 (略)
二~五の五十三 (略)
五の五十四 四一(八一アミノノー三一〔(二S)一一一フターニーイノイル〕ピロリジンー
ニーイル〕イミダゾ〔二・五一a〕ピラジンー一ーイルーNー(ピリジンーニーイル)
ベンズアミド(別名アカラプルチニブ)及びその製剤
五の五十五~五の七十七 (略)
六~十一の三十 (略)
(新設)
十一の三十一~十一の三十九 (略)
十二~十三の二十二 (略)
(新設)
十三の二十三~十三の三十七 (略)
十四 (略)
(新設)
十四の二~十四の十一 (略)
十五~二十六の十九 (略)
(新設)
二十六の二十~二十六の五十 (略)
二十七~五十九の十七 (略)
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 福岡資麿
三栄養士又は調理員一以上 四~六(略) 2 (略)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第81頁
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