指定地域密着型介護予防サービス基準等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年12月27日|p.76
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ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
第五十六条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
一~四 (略)
五 栄養士又は管理栄養士 一以上
六・七 (略)
2~8 (略)
9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。
一 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)
五 (略)
10・11 (略)
12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
13~15 (略)