府省令令和6年12月27日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

号外p.56

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発行機関自治省
令番号自治省令第一号
省庁自治省

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.56

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年自治省令第一号)の一部を次のように改正する。 第十六条の七第一項第三号ロ中「又は」を「若しくは」に、「権利」を「権利、資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項第四号に掲げるもの」に改める。 別表中第百五号を第七百七号とし、第四十四号から第四百四号までを二号ずつ繰り下げ、第四十三号を第四十四号とし、同号の次に次の一号を加える。 四十五 ジョージア 別表中第四十二号を第四十三号とし、第七号から第四十一号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。 七 アルメニア 附則 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の七第一項第三号ロの改正規定は、令和八年一月一日から施行する。
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 - 第56頁
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