府省令令和6年12月27日

災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の一部を改正する省令

号外p.53

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発行機関総務省
令番号総務省令第百二十四号
省庁総務省

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災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.53

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○総務省令第百二十四号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項の規定に基づき、災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の一部を改正する省令
災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令(昭和三十七年自治省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
3 令和二年七月豪雨による災害、令和六年能登半島地震による災害及び令和六年九月二十日か
ら同月二十三日までの間の豪雨による災害についての第二条の規定の適用については、同条中
「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるのは、「八 なりわい再建支
援事業(国の補助率が三分の二の場合に限る。)/九 前各号に掲げるもののほか、これらに類
する対策」とする。
3 令和二年七月豪雨による災害及び令和六年能登半島地震による災害についての第二条の規定
の適用については、同条中「八 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策」とあるの
は、「八 なりわい再建支援事業(国の補助率が三分の二の場合に限る。)/九 前各号に掲げ
るもののほか、これらに類する対策」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令の一部を改正する省令 - 第53頁
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