地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.53
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三 電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者が、当該接続に関する協定で定められ
た技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当該請求を受け
た電気通信事業者による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないこと(第一号に掲げ
る理由を除く)。
[新設]
備考
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○総務省令第百二十三号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九十九号)第三十二条の規定に基づき、地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令の一部を改正する省令
地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令(昭和六十三年自治省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号 及び第十一号については令和九年度までの間に、第二号及び第七号から第九号までについては令 和十一年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和十年度までの間に行わ れるものとする。 | 改 | 正 | 前 |
| [二十一略] | 地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第一号 及び第十一号については令和九年度までの間に、第二号及び第七号から第九号までについては令 和六年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和十年度までの間に行われ るものとする。 |
| [二十一同上] |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。