府省令令和6年12月27日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.45

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発行機関総務省
令番号総務省令第百二十一号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.45

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別表第二号 工事設計の様式(別表第一号一(1)関係)
第一 第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の 工事設計書
[様式略]
注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「復信方式」、「半複信方式」又は「同報通信方式」 のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線設備で あつて916.7MHz以上920.9MHz以下若しくは2,450MHz帯の周波数の電波を使用するもの 又は同項第6号の2、第6号の2の2若しくは第6号の4に掲げる無線設備については記 載を要しない。
[(1)~(3) 略]
[注2~12 略]
[第二~第六 略]
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
表示は、次の様式に記号図及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものと する。
[様式略]
[注1~3 略]
4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証 明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表 に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
特定無線設備の種別記号
[略][略]
第2条第1項第6号の3に掲げる無線設備C S
第2条第1項第6号の4に掲げる無線設備A P
[略][略]
[5 略]
別表第二号 工事設計の様式(別表第一号一(1)関係)
第一 [同左]
[様式同左]
注1 1の欄は、「単向通信方式」、「単信方式」、「復信方式」、「半複信方式」又は「同報通信方式」 のように記載するほか、次によること。ただし、第2条第1項第6号に掲げる無線設備で あつて916.7MHz以上920.9MHz以下若しくは2,450MHz帯の周波数の電波を使用するもの 又は同項第6号の2若しくは第6号の2の2に掲げる無線設備については記載を要しな い。
[(1)~(3) 同左]
[注2~12 同左]
[第二~第六 同左]
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
[同左]
[様式同左]
[注1~3 同左]
4 [同左]
特定無線設備の種別記号
[同左][同左]
第2条第1項第6号の3に掲げる無線設備C S
[同左][同左]
[5 同左]
備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重線部分は必要に応じて省略することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
○総務省令第百二十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、次の同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十四日
総務大臣 村上誠一郎
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第45頁
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