府省令令和6年12月27日

無線機器型式検定規則の一部を改正する省令

号外p.34

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発行機関郵政省
令番号郵政省令第百十号
省庁郵政省

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無線機器型式検定規則の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.34

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(無線機器型式検定規則の一部改正) 第六条 無線機器型式検定規則(昭和三十一年郵政省令第百十号)の一部改正は、次のとおりとする。 別表第一号中、「改正前欄に掲げる規定」の下欄を「」とし、「改正後欄に下掲する」と改める。
別表第一号 機器の構造及び性能の条件(第2条関係)別表第一号 機器の構造及び性能の条件(第2条関係)
機種条件機種条件
[略][略][同左][同左]
デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器[略]デジタル選択呼出装置等(デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信をいう。以下同じ。)による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器[同左]
[略][略][同左][同左]
デジタル選択呼出装置の機器1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。
2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合すること。
3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。
4 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
デジタル選択呼出装置の機器1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。
2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合すること。
3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。
4 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
狭帯域直接印刷電信装置の機器1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。
2 設備規則第四十条の六第一号(ホ及びへを除く。)の条件に適合すること。
3 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
[略][略][同左][同左]
[注 略]
別表第二号 機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)の機械的及び電気的条件(第2条関係)
[注 同左]
別表第二号 機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)の機械的及び電気的条件(第2条関係)
機種試験方法条件機種試験方法条件
[略][略][略][同左][同左][同左]
デジタル選択呼出装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。デジタル選択呼出装置の機器1 振動JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。
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無線機器型式検定規則の一部を改正する省令 - 第34頁
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