府省令令和6年12月27日

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第百十八号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月27日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第一項第九号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 [一~三略] 四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四〔同令第二十二条の六において準用する場合を含む〕及び第二十条の十一の安全管理規程 五[略] 備考表中の「」の記載は注記である。 (日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正) 第三条日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十七年内閣府令第九十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (対策計画の特例) 第三条日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 [一~三略] 四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四〔同令第二十二条の六において準用する場合を含む〕及び第二十条の十一の安全管理規程 五[略] 備考表中の「」の記載は注記である。 改 正 前 (対策計画の特例) 第三条日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 [一~三同上] 四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の二〔同令第二十三条の四において準用する場合を含む〕及び第二十一条の十九の安全管理規程 五[同上] 附則 この府令は、海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ○内閣府令第百十八号 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第三項の規定に基づき、母子保健法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十二月二十七日 内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)