府省令令和6年12月27日

大規模地震対策特別措置法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.11

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百十七号
省庁内閣府

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大規模地震対策特別措置法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年12月27日|p.11

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○内閣府令第百十七号
海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、大規模地震対策特別措置法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
大規模地震対策特別措置法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(大規模地震対策特別措置法施行規則の一部改正)
第一条 大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)
第三条 法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第三条 法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~三略][一~三同上]
四 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四(同令第二十二条の六において準用する場合を含む。)及び第二十条の十一の安全管理規程四 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の二(同令第二十三条の四において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十九の安全管理規程
五[略]五[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十五年内閣府令第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(法第八条第一項第九号の内閣府令で定めるもの)(法第八条第一項第九号の内閣府令で定めるもの)
第三条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第八条第三条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第八条
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大規模地震対策特別措置法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第11頁
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