法律令和6年12月27日

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.3

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抽出された基本情報
法令番号法律第八一号
署名者内閣総理大臣 / 衆議院議長 / 参議院議長

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年12月27日|p.3

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◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第八一号)(国会) 各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、その年に支給を受けた調査研究広報滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書を、当該支出に係る領収書等の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこととした。(第九条第三項関係) 1の報告書及び領収書等の写しは、公開することとした。(第九条第四項関係) 各議院の議長、副議長及び議員は、その年に支給を受けた調査研究広報滞在費の総額から、その年に調査研究広報滞在費を充てた支出の総額を控除し残余があるときは、残余の額に相当する額を返還しなければならないこととした。(第九条第五項関係) 任期満了の場合等の取扱いに関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めることとした。(第九条第六項関係) この法律は、令和七年八月一日から施行し、この法律の施行の日以後に支給を受けた調査研究広報滞在費及び同日以後に調査研究広報滞在費を充てた支出について適用することとした。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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