外務省告示第四百二十四号(バヌアツ共和国政府に対する贈与)
令和6年12月26日|p.3
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10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
11付表は、この書簡の不可分の一部を成す。
本使は、更に、この書簡及びバングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ とを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十四年十一月二十五日にダッカで
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使岩間公典
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキ殿
付表
事業計画名
供与限度額
利子率
償還期間
支出期間
(借款契約 の発効の日 の後)
1
十六億九千六 百万円
コンサルタン トに対する支 払部分
○・二パー セント
十年の据置期 間の後二十年
七年
2
三百八十二億 六百万円
コンサルタン トに対する支 払部分
○・七パー セント
十年の据置期 間の後二十年
五年
総額
三百九十九億三百万円
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄 を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の 書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものと することに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十四年十一月二十五日にダッカで
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官モハンマド・シャハリアル・カデル・シディキ
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使岩間公典閣下
○外務省告示第四百二十三号
令和六年十一月十九日にビエンチャンで、ラオス人民民主共和国における避難所の設置による災害 対応能力強化計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際連合開発計画との間に行われ た
1協力の目的及び内容 避難所の設置による災害対応能力強化計画を実施するために必要な生産物 及び役務の購入
2贈与額 六億千五百万円
3署名者
本 側小泉勉在ラオス大使
国際連合開発計画側マルティン・テレル在ラオス事務所代表
令和六年十二月二十六日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第四百二十四号
令和六年十二月四日にポルトビラで、バヌアツ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の 交換がバヌアツ共和国政府との間に行われた。
1協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合 意する生産物及び役務の購入
2贈与額 七億円
3署名者
日本側奥田直久在バヌアツ大使
バヌアツ側 マタイ・セレマイア・ナワル外務・国際協力・貿易大臣
令和六年十二月二十六日
○厚生労働省告示第三百七十二号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第 六十一条の十二第二項の規定に基づき、雇用保険 法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労 働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四 月一日から適用する。
令和六年十二月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
四十五万九千円
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。
令和六年十二月二十六日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市(国有林。次の図に示す部分に限 る。) 、亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第二百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。
令和六年十二月二十六日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に 限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に 備え置いて縦覧に供する。)