告示令和6年12月26日

外務省告示第四百二十一号(米州投資公社を設立する協定の一部改正)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第四百二十一号(米州投資公社を設立する協定の一部改正)

令和6年12月26日|p.2

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○外務省告示第四百二十一号 昭和五十八年十一月二十九日にワシントンで作成された「米州投資公社を設立する協定」の一部は、同協定第八条第一項(a)の規定に従い、次のように改正され、その改正は、同項(c)の規定に従い、令和六年十月一日に効力を生じた。 (令和六年十月一日付け米州投資公社事務局長通報) 令和六年十二月二十六日 外務大臣 岩屋毅 第四条第四項(c)を次のように改める。 (c) 理事会は、次のとおり構成する。 (i) 一人の理事は、公社における最大の株式数を有する加盟国が任命する。 (ii) 九人の理事は、域内開発途上加盟国の総務が選出する。 (iii) 四人の理事は、その他の加盟国の総務が選出する。 理事の選挙手続は、加盟国の総票数の三分の二以上の多数による議決で総務会が採択する規則により定める。 理事は、不在のときに自己に代わって行動する完全な権限を有する理事代理一人を任命することができる。
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外務省告示第四百二十一号(米州投資公社を設立する協定の一部改正) - 第2頁
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