告示令和6年12月26日

法務省告示第三百九十九号(公証人の電磁的記録に関する事務の委任)

本紙p.2

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法務省告示第三百九十九号(公証人の電磁的記録に関する事務の委任)

令和6年12月26日|p.2

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○法務省告示第三百九十九号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和六年十二月二十六日 法務大臣 鈴木馨祐 千葉地方法務局所属 成川洋司
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法務省告示第三百九十九号(公証人の電磁的記録に関する事務の委任) - 第2頁
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