告示令和6年12月26日

外務省告示第四百二十二号(バングラデシュ人民共和国に対する円借款の供与に関する書簡交換)

本紙p.2

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第四百二十二号(バングラデシュ人民共和国に対する円借款の供与に関する書簡交換)

令和6年12月26日|p.2

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○外務省告示第四百二十二号 令和六年十一月二十五日にダッカで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がバングラデシュ人民共和国政府との間に行われた。 令和六年十二月二十六日 (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、バングラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 三百九十九億二百万円(三九、九〇二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、この書簡の付表(以下「付表」という。)の1欄に掲げる事業計画(以下「計画」という。)を実施することを目的一とし、各事業計画につき付表の2欄に定める配分に応じ、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和国政府に供与されることになる。 2 (1) 借款は、バングラデシュ人民共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に付表の3欄から5欄までにそれぞれ掲げる利子率、償還期間及び支出期間を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
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外務省告示第四百二十二号(バングラデシュ人民共和国に対する円借款の供与に関する書簡交換) - 第2頁
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