瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十七号(沿岸くろまぐろ漁業の承認等に関する事項)
令和6年12月26日|p.36
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4 承認証の交付と変更等
(1) 委員会は、3の(1)又は(3)、4の(2)若しくは(4)の承認をしたときは、その被承認者(以下「現被承認者」という。)に別記様式第二号による承認証を交付する。
(2) 現被承認者は、承認申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、委員会に変更の申請をし、その承認を受けなければならない。
(3) (2)の規定による変更の申請は、別記様式第一号による承認申請書に、現に所持している承認証を添え、更に船名又は船舶総トン数の変更に係る申請の場合にあっては原簿謄本を添えて、委員会事務局に提出しなければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第十条第一項の規定による登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略することができる。
(4) 委員会は、現被承認者から、当該承認の期間中に、当該承認に係る地位を承継しようとする者が、3の(1)ハ及び二の条件を満たし、当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による当該都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書を添えて当該承認の承継の申請をした際は、これを承認しなければならない。
(5) (4)の規定による承認の申請は、別記様式第一号による承認申請書に、現被承認者が現に所持している承認証、別記様式第三号による廃業届、別記様式第五号による誓約書及び原簿謄本を添えて委員会事務局に提出しなければならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第十条第一項の規定による登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略することができる。
(6) 現被承認者は、当該漁業を廃止するときは、速やかに、別記様式第三号による廃業届に、現に所持している承認証を添えて、委員会事務局に届け出なければならない。
5 承認証の再交付の申請
(1) 承認を受けた者は、承認証を亡失し、又は毀損したときは、別記様式第四号による承認証再交付申請書を委員会事務局に提出し、その再交付を受けなければならない。
(2) 3の(4)並びに4の(3)、(5)及び(6)に規定する現に所持している承認証について、亡失又は毀損により委員会事務局に提出することが困難な場合は、別記様式第四号による承認証再交付申請書の提出をもって、これに代えることができるものとする。
6 承認の取消し等
(1) 委員会会長はこの指示に違反した者への対応及び処分方針について別に定めるものとする。
(2) 委員会は、承認を受けた者が、次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すものとし、当該取消しを受けた者は、速やかに、その承認証を委員会事務局に返納しなければならない。
イ 3又は4の申請の際の提出書類の記載内容に事実と異なることが記載されていることが明らかになった場合
ロ 法第百二十一条第四項において準用する法第百二十条第十一項の規定に基づく農林水産大臣の命令に違反した場合
7 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和七年一月一日から令和九年三月三十一日までとする。
8 その他
この指示の実施に関し必要な事項については、委員会会長が別に定めるところによる。
沿岸くろまぐろ漁業承認申請書
別記様式第一号
瀬戸内海広域漁業調整委員会会長 殿
住所:
氏名:
沿岸くろまぐろ漁業について、瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十七号に基づき、下表に記入のとおり承認を申請します。
| 都道府県 | 現行・新規(どちらかに○) |
| 所属漁協・支所 | 変更(該当項目のみ記入) |
| 承認番号 | (新規の場合は空欄) |
| 氏名 | |
| 申請者住所 | |
使用予定 船名 | 船名 | |
| 漁船登録番号 | |
| 船舶総トン数 | |
| 漁業の方法 | |
| 操業海域 | |
| 操業予定期間 | |
水揚げ市場 (又は漁協) | |
| 備考 | |
上記の漁船登録に関する記載事項について、漁船原簿の記載内容と相違がないことを確認した。
〇〇 年 月 日 確認者(職・氏名):
※1申請者全員の申請内容を明らかにする書類を添付することにより、複数の申請者が連名で申請することを可とする。
※2水揚げ市場(又は漁協)について複数ある場合は全て記載すること。