瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十七号(沿岸くろまぐろ漁業の操業禁止等)
令和6年12月26日|p.35
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瀬戸内海広域漁業調整委員会指示第四十七号
第二百二十一条第一項の規定に基づき、沿岸くろまぐろ
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)
漁業について、次のとおり指示する。
令和六年十一月二十九日
瀬戸内海広域漁業調整委員会 会長 今井一郎
1 定義
この指示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「瀬戸内海」漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第百五十二条
第二項及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第十六条に規定する瀬戸内海
(2)「沿岸くろまぐろ漁業」次に掲げる漁業のいずれにも該当しない漁業であって、動力漁船に
よりくろまぐろをとることを目的とする漁業
イ 法第六十条第三項に規定する定置漁業
ロ 法第六十条第五項に規定する共同漁業
ハ 法第六十条第七項に規定する入漁権に基づき営む共同漁業
ニ 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条各号、第七十
条各号又は第七十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる漁業
ホ 法第五十七条第一項の規定により府県知事が定める規則に定める知事許可漁業のうち、次に
掲げる漁業
(イ)小型定置網漁業
(ロ)小型定置網漁業
(八)つぼ網漁業
2 操業の禁止
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、瀬戸内海において、沿岸くろまぐろ漁
業を営んではならない。ただし、3又は4の規定による瀬戸内海広域漁業調整委員会(以下「委員
会」という。)の承認を受けたときは、この限りでない。
3 操業の承認
(1) この指示の有効期間の開始の日の前日(令和六年十二月三十一日)において、瀬戸内海広域漁
業調整委員会指示第四十二号の3の(1)又は4の(4)の規定による委員会の承認を受けて沿岸くろま
ぐろ漁業を現に営んでいる者(以下「旧被承認者」という。)で、次に掲げるイからニまでの条件
を満たす者は、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、瀬戸内海において、沿
岸くろまぐろ漁業を営もうとする場合には、使用する船舶ごとに、令和七年二月十日までに申請
して、委員会の承認を受けることができる。
イ 令和五年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、くろまぐろの漁獲実績を一キロ
グラム以上有すること。
ただし、前段に該当しない場合であって、申請者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長
による、当該都道府県の水産政策上、旧被承認者に係る承認を保持する必要があり、かつ当該
都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書がある場合は、この限りでは
ない。
ロ 申請者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長による、くろまぐろの採捕に係る都道府県
知事が行う採捕停止命令に従わない漁業者ではない旨の意見書があること。
ハ 法第百二十一条第四項で準用する同法第百二十条第十一項の規定に基づく農林水産大臣の命
令が出された日又は承認を取り消された日から一年を経過していない者ではないこと。
二 申請者が、次の①から③までのいずれにも該当しないこと。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六
号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(以下「暴力団員等」という。)
②法人であって、その役員又は使用人(操船又は漁ろうを指揮監督する者をいう。)の中に暴
力団員等に該当する者があるもの
③暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 令和七年二月十日までに旧被承認者から当該承認に係る地位を承継して、瀬戸内海において、
沿岸くろまぐろ漁業を営もうとする者は、当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長によ
る当該都道府県の都道府県別漁獲可能量の遵守に支障がない旨の意見書がある場合、旧被承認者
に代わって、(1)の規定による承認を受けることができる。この場合、(1)のイ及びロの条件は適用
しない。
(3) 瀬戸内海において沿岸くろまぐろ漁業を営もうとする者(以下(3)において「当該者」という。)
であって、かつ、旧被承認者から地位を承継することのできない者は、(1)の規定にかかわらず、
使用する船舶ごとに、令和七年二月十日までに申請して、委員会の承認を受けることができる。
この場合において、委員会は、当該者が(1)のハ及び二の条件並びに次に掲げるイ及びロの条件を
満たすと認めるときは、承認するものとする。
イ 当該者の住所の所在地の都道府県の水産主務課長から当該者の申請について次に掲げる①及
び②を満たす旨の意見書の提出があること。
① 当該者は、くろまぐろの漁獲に係る都道府県が行う採捕停止命令をはじめとする漁業関係
法令を遵守するであること
② 当該者の漁獲能力を勘案しても、当該都道府県に配分された管理期間当初の都道府県別漁
獲可能量の遵守に支障をきたさず、かつ、当該者に対し、くろまぐろの漁獲を一キログラム
以上行わせる機会の付与が可能であること
ロ イの意見書の内容や都道府県における過去の漁獲状況等を踏まえ、国際的に定められた管理
措置の範囲との関係で承認しても支障がないと判断されること。
(4) (1)又は(3)の規定による承認の申請は、別記様式第一号による承認申請書に、漁船法(昭和二十
五年法律第百七十八号)第十条第一項の規定による登録の謄本(以下「原簿謄本」という。)及び
別記様式第五号による誓約書を添え、更に(2)の規定による申請の場合にあっては、旧被承認者が
現に所持している承認証及び別記様式第三号による廃業届を添えて委員会事務局に提出しなけれ
ばならない。ただし、申請者が、当該申請に係る船舶について、漁船法第十条第一項の規定によ
る登録を受けたものである旨の確認を都道府県から受けたときは、原簿謄本の添付を省略するこ
とができる。