告示令和6年12月26日

昭和四十九年通商産業省告示第五十九号の改正(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等)

号外p.21

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公告概要

火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の改正

発行機関通商産業省
省庁通商産業省
件名火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の改正

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昭和四十九年通商産業省告示第五十九号の改正(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等)

令和6年12月26日|p.21

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昭和四十九年通商産業省告示第五十九号(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離一火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)第二十三条第四項のがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準は、次に掲げるとおりとする。イ[略]ロ防火壁は、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は鉄板若しくは耐火性の板を鉄骨等により補強した構造のものとし、基礎を堅ろうにすること。ハ防火壁の高さは、がん具煙火貯蔵庫に天井を設けている場合にあっては天井から五十七センチメートル以上の高さとし、その他の場合にあっては屋根の高さ以上とすること。ニ防火壁の厚さは、鉄板にあっては○・三五ミリメートル(最大貯蔵量が二トン以下のがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁にあっては、○・二五ミリメートル)以上、その他のものにあっては三センチメートル以上とすること。二規則第二十三条第七項の保安物件が専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設である場合において、火薬庫から当該施設に対してとるべき保安距離は、三級火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫にあっては、規則第二十三条第一項、第二項又は第四項に規定する保安距離とし、その他の火薬庫にあっては、次に掲げる距離とする。イ当該施設が当該火薬庫の守衛又は管理人の詰所その他当該火薬庫を警戒するために設けられた家屋である場合には、規(傍線部分は改正部分)
昭和四十九年通商産業省告示第五十九号(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第六項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫からもっぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離)一火薬類取締法施行規則(以下「規則」という。)第二十三条第四項のがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準は、次に掲げるとおりとする。イ[略]ロ防火壁は、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は鉄板若しくは耐火性の板を鉄骨等により補強した構造のものとし、基礎を堅ろうにすること。ハ防火壁の高さは、がん具煙火貯蔵庫に天井を設けている場合にあっては天井から五十七センチメートル以上の高さとし、その他の場合にあっては屋根の高さ以上とすること。ニ防火壁の厚さは、鉄板にあっては○・三五ミリメートル(最大貯蔵量が二トン以下のがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁にあっては、○・二五ミリメートル)以上、その他のものにあっては三センチメートル以上とすること。二規則第二十三条第七項の保安物件がもっぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設である場合において、火薬庫から当該施設に対してとるべき保安距離は、三級火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫にあっては、規則第二十三条第一項、第二項又は第四項に規定する保安距離とし、その他の火薬庫にあっては、次に掲げる距離とする。イ当該施設が当該火薬庫の守衛又は管理人の詰所その他当該火薬庫を警戒するために設けられた家屋である場合には、規
則第二十三条第一項から第三項まで又は第六項の規定により、当該火薬庫から第三種保安物件に対してとらなければならない保安距離の八分の一の距離(その距離が、一級火薬庫、二級火薬庫、実包火薬庫又は煙火火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が○・三トン、水蓄火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が五十トンの場合において同条第一項、第三項又は第六項の規定により第三種保安物件に対してとらなければならない保安距離の四分の一の距離に満たないときは、当該保安距離の四分の一の距離)ロ当該施設がイに掲げるもの以外のものである場合であって、当該火薬庫が煙火火薬庫又は実包火薬庫であって、その貯蔵火薬量の数量が○・二トン以下であるものを除く。)であるときは、保安物件の種類に応じて規則第二十三条第一項から第三項まで又は第六項の規定により当該火薬庫から保安物件に対してとらなければならない保安距離の二分の一の距離(その距離が、保安物件の種類に応じて一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が○・三トン、水蓄火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が五十トンの場合において同条第一項、第三項又は第六項の規定により保安物件に対してとらなければならない保安距離に満たないときは、当該保安距離)ハ当該施設がイに掲げるもの以外のものである場合であって、当該火薬庫が煙火火薬庫であるときは、保安物件の種類に応じて規則第二十三条第一項から第三項までの規定により当該火薬庫から保安物件に対してとらなければならない保安距離の三分の一の距離備考表中の「」は注記である。
則第二十三条第一項から第三項まで又は第六項の規定により、当該火薬庫から第三種保安物件に対してとらなければならない保安距離の八分の一の距離(その距離が、一級火薬庫、二級火薬庫、実包火薬庫又は煙火火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が○・三トン、水蓄火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が五十トンの場合において同条第一項、第三項又は第六項の規定により第三種保安物件に対してとらなければならない保安距離の四分の一の距離に満たないときは、当該保安距離の四分の一の距離)ロ当該施設がイに掲げるもの以外のものである場合であって、当該火薬庫が煙火火薬庫以外の火薬庫であるときは、保安物件の種類に応じて規則第二十三条第一項から第三項まで又は第六項の規定により当該火薬庫から保安物件に対してとらなければならない保安距離の二分の一の距離(その距離が、保安物件の種類に応じて一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が○・三トン、水蓄火薬庫にあってはその貯蔵火薬類の数量が五十トンの場合において同条第一項、第三項又は第六項の規定により保安物件に対してとらなければならない保安距離に満たないときは、当該保安距離)ハ当該施設がイに掲げるもの以外のものである場合であって、当該火薬庫が煙火火薬庫であるときは、保安物件の種類に応じて規則第二十三条第一項から第三項までの規定により当該火薬庫から保安物件に対してとらなければならない保安距離の三分の一の距離
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昭和四十九年通商産業省告示第五十九号の改正(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等) - 第21頁
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