告示令和6年12月26日
昭和四十九年通商産業省告示第五十九号の改正(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等)
号外p.21
号外p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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公告概要
火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の改正
発行機関通商産業省
省庁通商産業省
件名火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の改正
抽出された基本情報
- 発行機関
- 通商産業省
- 省庁
- 通商産業省
- 件名
- 火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫から専ら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離の改正
本文と原文の対照
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昭和四十九年通商産業省告示第五十九号の改正(火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第七項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等)
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