告示令和6年12月26日

経済産業省告示第二百八号(火薬類取締法施行規則の一部改正に伴うがん具煙火貯蔵庫等の基準改正)

号外p.20

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公告概要

火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第六項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等の改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第六項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準等の改正

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経済産業省告示第二百八号(火薬類取締法施行規則の一部改正に伴うがん具煙火貯蔵庫等の基準改正)

令和6年12月26日|p.20

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○経済産業省告示第二百八号
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令(令和六年経済産業省令第九十号)の施行に伴い、火薬類取締法施行規則第二十三条第四項及び第六項の規定に基づくがん具煙火貯蔵庫に係る防火壁の基準及び火薬庫からもつぱら当該火薬庫の所属する事業所の事業の用に供する施設たる保安物件に対してとるべき保安距離(昭和四十九年通商産業省告示第五十九号)の一部を次のように改正し、同令の施行の日から施行する。令和六年十二月二十六日 経済産業大臣 武藤容治
規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二二一キログラムにつき三〇円
規則第十七条の二第四号に掲げるもの五・七七一一キログラムにつき四三円
規則第十七条の二第五号に掲げるもの四・九八〇一キログラムにつき三七円
規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二六三一キログラムにつき三六一円
規則第十七条の二第七号に掲げるもの○・八三二一キログラムにつき一五円
規則第十七条の二第八号に掲げるもの○・七八一一キログラムにつき一四円
規則第十七条の二第九号に掲げるもの○・八〇〇一キログラムにつき五九円
規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき二〇七円
規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一二八円
規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三七八一キログラムにつき一〇二円
規則第十七条の二第十三号に掲げるもの一二・二三九一キログラムにつき一二円
規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一五・〇六三一キログラムにつき二、四三円
規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一八・七六二一キログラムにつき一、四九二円
規則第十七条の二第十六号に掲げるもの九・一三一一キログラムにつき六一二円
規則第十七条の二第十七号に掲げるもの三・四七三一キログラムに一八一三円
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。)一・二三六一キログラムにつき一四〇円
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。)一・二三六一キログラムにつき二四七円
規則第十七条の二第二十号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものに限る。)○・八三二一キログラムにつき六二円
規則第十七条の二第二十九号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものを除く。)○・八〇〇一キログラムにつき五一円
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経済産業省告示第二百八号(火薬類取締法施行規則の一部改正に伴うがん具煙火貯蔵庫等の基準改正) - 第20頁
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