告示令和6年12月26日

農林水産省告示第二百三十九号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)

号外p.20

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公告概要

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項等の平均輸入価格、軽減額、標準価格等の決定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項等の平均輸入価格、軽減額、標準価格等の決定

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農林水産省告示第二百三十九号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示)

令和6年12月26日|p.20

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○農林水産省告示第二百三十九号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第九九号)第六条第一項、第九条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十八条の二第一項第一号、第十九条第三項並びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十三年農林省令第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同法第九条第一項第一号ハの異性化糖軽減額、同号ニの加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第一号の加糖調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように定めたので、同法第六条第二項(同法第九条第五項、第十一条第六項、第十二条第二項、第十八条の二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。令和六年十二月二十六日 農林水産大臣 江藤拓 一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格 一、〇〇〇キログラムにつき一〇七、六五〇円 二 異性化糖軽減額 零円 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 三 加糖調製品軽減額 一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 四 異性化糖標準価格 一、〇〇〇キログラムにつき一七二、三八一円(うち消費税額及び地方消費税額分 一二、七六九円) 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 五 異性化糖平均供給価格 一、〇〇〇キログラムにつき一六九、六七九円(うち消費税額及び地方消費税額分 一二、五六九円) 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 六 加糖調製品糖標準価格 一、〇〇〇キログラムにつき一四三、九九一円 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 七 加糖調製品糖平均輸入価格 一、〇〇〇キログラムにつき一五八、四一一円 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 八 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格 一、〇〇〇キログラムにつき九一、七六〇円 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで 九 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。 適用期間 令和七年一月一日から三月三十一日まで
輸入加糖調製品の種類の区分農林水産大臣が定めて告示する係数農林水産大臣が定めて告示する価格
規則第十七条の二第一号に掲げるもの○・九一〇一キログラムにつき二〇七円
規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・二三三一キログラムにつき九円
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農林水産省告示第二百三十九号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく価格等の告示) - 第20頁
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