告示令和6年12月26日

デジタル庁告示第四十三号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の指定)

号外p.17

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発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第四十三号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の指定)

令和6年12月26日|p.17

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○デジタル庁告示第四十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。 令和六年十二月二十六日 内閣総理大臣 石破茂 総務大臣 村上誠一郎
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デジタル庁告示第四十三号(利用特定個人情報の提供に関する命令に基づく事務及び情報の指定) - 第17頁
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