告示令和6年12月26日

デジタル庁告示第二十三号(公的給付の指定)

号外p.17

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発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第二十三号(公的給付の指定)

令和6年12月26日|p.17

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○デジタル庁告示第二十三号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十条の規定に基づき、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を次のように定める。 内閣総理大臣 石破茂 令和六年十二月二十六日 一 令和六年度北海道遠別町福祉灯油等購入助成金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度遠別町一般会計補正予算における、北海道遠別町から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。) 二 令和六年度岩手県矢巾町原油価格、物価高騰等特別対策給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度矢巾町一般会計補正予算における、岩手県矢巾町から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。) 三 令和六年度岡山県津山市住民税非課税世帯生活応援金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和六年度津山市一般会計補正予算における、岡山県津山市から、住民税非課税世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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デジタル庁告示第二十三号(公的給付の指定) - 第17頁
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