府省令令和6年12月26日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.4

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第38号
省庁内閣府

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月26日|p.4

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五請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類 イ当該請求に係る特定配偶者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類 ロ当該請求をする者と当該請求に係る特定配偶者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本 ハ当該請求をする者が当該請求に係る特定配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類 二第三号イからハまで及び前号ハに掲げる書類 六請求を受けた者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類 七前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類 八領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類 九前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 十その他請求に係る事実を証明する書類 (都道府県知事による調査) 第三条法第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。 2都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。 一法第七条第一項の規定による調査により、請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合 二請求が既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合 前三項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。 (補償金に係る認定結果の通知) 第四条内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 2内閣総理大臣は、請求があって、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。 3請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。 (優生手術等一時金の請求) 第五条法第十四条において準用する法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号 二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由
三請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等(法第二条第四項に規定する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等をいう。以下同じ。)を受けた者であって、既に法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支給を受けた者であったときは、その旨 四優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五請求年月日 六その他参考となるべき事項 2法第十四条において準用する法第六条第一項の請求書(次項において「請求書」という。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一住民票の写しその他の法第十四条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 三既に人工妊娠中絶一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類 四領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類 五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 六その他請求に係る事実を証明する書類 3請求をする者が、法第六条第一項の補償金の支給の請求と併せて請求を行うときは、法第十四条において準用する法第六条第一項及び第一項の規定により請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により請求書に添えなければならないこととされた書類のうち、同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、法第十四条において準用する法第六条第一項、第一項及び前項の規定にかかわらず、請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 (支払未済の優生手術等一時金の申出) 第六条法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係 二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所 三旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日 四支払未済の優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五申出年月日 2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類 二旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類 三申出をする者が同一生計遺族(法第十三条第一項に規定する同一生計遺族をいう。第九条第三号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる書類 イ旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる書類 ロ申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類 四申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類 五前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第4頁
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