府省令令和6年12月26日

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百六十六号
省庁内閣府

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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令

令和6年12月26日|p.6

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○内閣府令第百六十六号 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十九第二項及び第三項並びに 第七十七条の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に 関する内閣府令を次のように定める。 令和六年十二月二十六日
内閣総理大臣石破茂
社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 (経理原則) 第一条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、子ども・子育て支援法(以下「法」 という。)第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務(以下「支援納付金関係業務」と いう。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用 をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分) 第二条法第七十一条の十七の特別の会計(以下「子ども・子育て支援納付金特別会計」という。)に
おいては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を 計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 支払基金は、子ども・子育て支援納付金特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところに より経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一法第七十一条の二第五項に規定する健康保険者等からの法第七十一条の三第一項に規定する子 ども・子育て支援納付金の徴収に係る経理 二法第七十一条の十五第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理
(予算の内容) 第三条子ども・子育て支援納付金特別会計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則) 第四条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規
定を設けるものとする。 一第八条第二項の規定による経費の指定 二第九条第一項ただし書の規定による経費の指定 三その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算) 第五条収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつて
はその性質、支出にあつてはその目的に従って区分するものとする。
(予算の添付書類) 第六条支払基金は、法第七十一条の十八前段の規定により予算について認可を受けようとするとき
は、申請書に次に掲げる書類を添付してこども家庭庁長官に提出しなければならない。 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三その他当該予算の参考となる書類
2 支払基金は、法第七十一条の十八後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、 変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書をこども家庭庁長官に提出しなければならな い。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更 後の書類を添付しなければならない。
(予備費) 第七条支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算
に予備費を設けることができる。
2 支払基金は、こども家庭庁長官の承認を受けなければ予備費を使用することができない。 3 支払基金は、前項の承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかに した書類をこども家庭庁長官に提出しなければならない。
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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 - 第6頁
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