府省令令和6年12月26日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十五号の前の法令(文脈から推測される改正令)
省庁内閣府

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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月26日|p.6

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(書類の経由) 第十四条第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者 の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。 (添付書類の省略) 第十五条この府令の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特 別な事由があると認めたときは、添付すべき書類を省略させることができる。 (郵送等による請求書の提出の日) 第十六条法第六条第一項(法第十九条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書が郵 便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規 定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定 する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この 条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はそ の表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場 合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
附則
(施行期日) 1 この府令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置) 2 この府令の施行前に改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給 等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした 通知その他の行為は、この府令の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者 等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により相 当の国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為とみなす。 3 この府令の施行の際現に旧規則の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされてい る申出その他の行為は、この府令の施行後は、新規則の相当規定により相当の国の機関又は都道府 県知事に対してされた申出その他の行為とみなす。
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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