旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年12月26日|p.3
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○内閣府令第百十四号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第二条第四項第五号ロ、第六条第一項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む)、第七条第一項及び第二項(同条第五項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む)、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む)、第三十五条並びに第四十二条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省令第七十二号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年十二月二十六日
内閣総理大臣石破茂
則
第一条
(法第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者は、同号イに掲げる者以外の者であって、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第一条の目的(母性の生命健康の保護に係るものを除く。)に照らして、同項第一号から第四号までに掲げる人工妊娠中絶を受けた者又は同項第五号イに掲げる者と同様の事情にあると認められるものとする。
(補償金の請求)
第二条
法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。一の支給の請求(以下この条から第四条までにおいて「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号二請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ特定配偶者(法第三条第三項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の性別及び生年月日並びに当該特定配偶者が法第二条第三項第二号に該当するときはその旨
ロ旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族(法第三条第三項に規定する遺族をいう。以下同じ。)として補償金の支給を受けようとする場合請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の性別及び生年月日並びにその者の死亡年月日ハ特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合イに定める事項並びに当該特定配偶者の性別及び生年月日並びに当該特定配偶者の死亡年月日ニ請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由ホ請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨へ請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の填補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等ト補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号チ請求年月日八その他参考となるべき事項
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法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。一住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類二請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書三請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類イ当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本ロ当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類ハ当該請求をする者が法第二条第三項第二号に該当する場合にあっては、その事実を証明することができる書類四請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類イ当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号及び次号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類ロ当該請求をする者と当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本ハ当該請求をする者より先順位の者がいないことを認めることができる書類ニ当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類