府省令令和6年12月26日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百十三号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年12月26日|p.2

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府令
○内閣府令第百十三号 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条第一項の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年十二月二十六日 内閣総理大臣石破茂
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の三十二の五法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下「児童虐待防止法」という。)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。第一条の三十二の五法第六条の三第十五項に規定する親子再統合支援事業は、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童及びその保護者に対して、児童福祉司、法第十二条の三第六項に規定する指導をつかさどる所員、医師その他の親子の再統合のための相談及び助言その他の必要な支援についての専門的知識及び経験を有する者をして、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待の防止に資する情報の提供、相談及び助言その他の必要な支援を行わせることを基本として行うものとする。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
第一条の三十六専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。第一条の三十六専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童一児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
[二・三略][二・三同上]
第三十五条の三法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。この場合において、児童相談所長は、必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るこ[条を加える。]
と、又はアセスメント(児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握することをいい、短期入所指導(児童の状況把握を目的として、法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設等に児童を短期間入所させ、心理療法、生活指導その他の援助を行うことをいう」を含む。)を行うことを目的として児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができるものとする。 一児童虐待防止法第二条に規定する児童虐待を受けた場合若しくはそのおそれがある場合又は児童虐待を受けるおそれがある場合(児童虐待防止法第十二条の二第一項に定めるときを含む。) 二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項の規定による送致を受けた場合又は警察官から法第二十五条第一項若しくは児童虐待防止法第六条第一項の規定による通告を受けた場合 三児童の行動が自己若しくは他人の生命、心身若しくは財産に危害を生じさせた場合若しくはそのおそれがある場合又は危害を生じさせるおそれがある場合 四児童が自らの保護を求め、又はこれに相当する意見若しくは意向を表明した場合 五児童の保護者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたこと、児童が家出人であることその他の事由により、次のいずれかに該当する場合 イ児童に保護者若しくは住居がない又はそのおそれがある場合 ロ児童の住居が不明である又は不明となるおそれがある場合 六児童の保護者がその監護する児童の保護を求め、又はこれに相当する意見を表明した場合 七前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければ児童の生命又は心身に重大な危害が生じるおそれがある場合
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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