告示令和6年12月25日

山口県公安委員会告示第四十五号(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長)

本紙p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定危険指定暴力団等(五代目工藤會)の指定の期限の延長

省庁山口県公安委員会
件名特定危険指定暴力団等(五代目工藤會)の指定の期限の延長

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山口県公安委員会告示第四十五号(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長)

令和6年12月25日|p.9

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○山口県公安委員会告示第四十五号 次の特定危険指定暴力団等につき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十条の八第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長により、公示事項の一部に変更があったので、同条第四項において準用する同法第七条第四項の規定により、次のとおり告示する。 令和六年十二月二十五日 山口県公安委員会委員長 今村孝子 特定危険指定暴力団等 平成二十四年十二月二十七日山口県公安委員会告示第五十六号に係る特定危険指定暴力団等(五代目工藤會) 変更前 指定の期限 令和六年十二月二十六日まで 変更後 指定の期限 令和七年十二月二十六日まで
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山口県公安委員会告示第四十五号(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長) - 第9頁
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