告示令和6年12月25日

防衛省告示第三百八号(海上における空対空射撃訓練の実施)

本紙p.7 - p.8

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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第三百八号(海上における空対空射撃訓練の実施)

令和6年12月25日|p.7-8

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四番九 五番二 八番五 八番六 一三番三 一五番七 一五番四 地先河川敷 九八番二 二三番一三 二三番一一 地先河川敷 地先河川敷 一番一 一番三 六番二 五番二 三番五 一番二 十四号から十六号まで 十七号及び十八号 十九号及び二十号 二十一号及び二十二号 二十三号 二十四号 二十五号から三十号まで 三十一号 三十二号 三十三号から三十六号まで 三十七号 三十八号から四十三号まで 四十四号 四十五号 四十六号から五十三号まで 五十四号及び五十五号 ○国土交通省告示第三百七十六号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、令和六年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月二十五日 国土交通大臣 中野洋昌 一 五福谷川 昭和四十一年建設省告示第三千九十三号及び令和六年国土交通省告示第千三百七十五号で指定した土地の区域(令和5年国土交通省告示第十五号で指定した五福谷川に掲げる土地の区域を除く。) ○国土交通省告示第千三百七十七号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月二十五日 国土交通大臣 中野洋昌 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 白川中谷川 二 砂防法第二条の土地の表示 イ 次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路のうちその接している区間の河川敷及び道路敷 鹿児島県南さつま市金峰町白川 字切差 三一三八番一から三一二八番三まで 字クノス原 五三〇番七、五三〇番九、五三〇番一一、五三〇番一三、五三〇番一五、五三〇番一七及び五三〇番一八 五三一番五 五三二番一から五三二番四まで 五三三番 五三四番一及び五三四番二 五五三番から五五五番まで ロ 次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。) 鹿児島県南さつま市金峰町白川 字切差 三一二四番二 一号 三一二九番二 二号 三一二八番一 三号 三一一四番 四号及び五号 三一一五番五 六号 ○防衛省告示第三百五号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、○八〇〇から一七〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区域 日高沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートルまでの間 (ア)北緯四一度四三分〇九秒 東経一四二度五九分四六秒 (イ)北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (ウ)北緯四一度四七分四七秒 東経一四二度〇五分一七秒 (エ)北緯四一度四二分〇九秒 東経一四二度〇五分一七秒 (オ)北緯四一度二七分一〇秒 東経一四二度四四分四六秒 (カ)北緯四一度四七分四七秒 東経一四二度〇九分四七秒 (キ)北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度〇七分四七秒 (ク)北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百六号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、○八〇〇から一七〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区域 日高沖南方海面の次の(ア)から(ケ)までの八点を順次結んだ線並びに(ア)及び(ケ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度無制限までの間 (ア)北緯四一度三八分一四秒 東経一四二度五九分四六秒 (イ)北緯四一度四〇分四五秒 東経一四三度二六分二六秒 (ウ)北緯四一度三三分二一分〇秒 東経一四三度二九分四六秒 (エ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度一九分四六秒 (オ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (カ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度〇九分四七秒 (キ)北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度〇七分四七秒 (ク)北緯四一度二〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百七号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区域 三沢沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 (ア)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四三度一九分四六秒 (イ)北緯四〇度五三分一〇秒 東経一四三度一三分四六秒 (ウ)北緯四〇度四四分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (エ)北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (オ)北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度一〇分四七秒 (カ)北緯四一度一〇分一〇秒 東経一四二度〇九分四七秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百八号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 佐渡沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 (ア) 北緯四〇度〇〇分一〇秒 東経一三八度二二分五二秒 (イ) 北緯四〇度〇〇分一〇秒 東経一三八度五九分四八秒 (ウ) 北緯三九度二〇分二七秒 東経一三八度五九分四八秒 (エ) 北緯三八度四八分〇一秒 東経一三八度三九分〇四秒 (オ) 北緯三九度一四分五八秒 東経一三八度〇五分三七秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百九号 海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区域 響灘沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 (ア) 北緯三五度〇〇分一一秒 東経一三〇度〇一分五二秒 (イ) 北緯三四度四六分一一秒 東経一三〇度二一分五一秒 (ウ) 北緯三四度一二分一二秒 東経一三〇度二五分一一秒 (エ) 北緯三四度二五分一一秒 東経一二九度五五分五二秒 (オ) 北緯三四度三〇分一〇秒 東経一二九度五一分四六秒 (カ) 北緯三四度三五分四一秒 東経一二九度四五分五二秒 実施機 航空機 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百十号 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。 若狭湾北海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度二四、三八四メートルまでの間 (ア) 北緯三九度二七分一〇秒 東経一三六度〇九分四九秒 (イ) 北緯三七度一四分一一秒 東経一三六度〇九分四九秒 (ウ) 北緯三六度三三分一一秒 東経一三四度四四分五〇秒 (エ) 北緯三七度四〇分一〇秒 東経一三三度二四分五〇秒 (オ) 北緯三八度三三分一〇秒 東経一三四度〇一分五〇秒 実施機 航空機 その他 一 射爆撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百十一号 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 百里沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一二、一九二メートルまでの間 (ア) 北緯三六度〇五分〇〇秒 東経一四一度二〇分四八秒 (イ) 北緯三六度三八分三六秒 東経一四一度二〇分四八秒 (ウ) 北緯三六度四〇分四三秒 東経一四二度一〇分四六秒 (エ) 北緯三六度〇九分五九秒 東経一四一度五九分〇一秒 (オ) 北緯三六度〇五分〇〇秒 東経一四一度四六分〇四秒 実施機 航空機 その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第三百十二号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十二月二十五日 防衛大臣 中谷 元 期間 令和七年一月一日から同年二月二十八日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。 ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 三沢沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間 (ア) 北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度一〇分四七秒 (イ) 北緯四〇度五〇分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (ウ) 北緯四〇度四四分一〇秒 東経一四二度五九分四六秒 (エ) 北緯四〇度二四分一〇秒 東経一四二度三二分四七秒 (オ) 北緯四〇度二四分一〇秒 東経一四二度一三分四七秒 実施機 航空機 その他 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○四国地方整備局告示第七十一号 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第六項の規定に基づき、告示する。 令和六年十二月二十五日 四国地方整備局長 豊口 佳之 一 道路の種類、路線名及び道路の位置 一般国道 三十二号 徳島県三好市池田町ウエノ三一一〇番地一地先から高知県高知市介良地先まで 〃 百九十二号 徳島県三好市池田町ウエノ三一一〇番地一地先から愛媛県西条市福武甲四五六九番地一地先まで 二 他の工作物の管理者の氏名及び住所 氏名 東京大学地震研究所 所長 古村 孝志 住所 東京都文京区弥生一丁目一番一号 三 他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容 「道路管理用光ファイバ等兼用工作物管理協定」及び「道路管理用光ファイバ等兼用工作物保守細則」に記載 四 管理の期間 令和六年十二月二日から当該協定の存続する日まで
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防衛省告示第三百八号(海上における空対空射撃訓練の実施) - 第7頁
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