府省令令和6年12月25日

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第六十三号
省庁農林水産省

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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月25日|p.2

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省令
○農林水産省令第六十三号 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第二条第十一項の 規定により読み替えて適用する同条第五項の規定に基づき、経済連携協定に基づく農林水産省の所掌 事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十五日 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を 改正する省令 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成十七年 農林水産省令第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。
(関税割当数量)(関税割当数量)
第五条 令第二条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第五項の農林水産省令で定める数量は、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は八千四百トンとする。第五条 令第二条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第五項の農林水産省令で定める数量は、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間は八千トンとする。
附則 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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