建設業の許可の取消処分の公告(古田ガラス株式会社等4社)
令和6年12月25日|p.2
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建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月24日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 古田ガラス株式会社
破産管財人 弁護士 小川 義龍 東京都杉並区和泉2-1-2 国土交通大臣(般-2)
第10412号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(ガラス工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月24日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月25日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社INPEX
上田 隆之 東京都港区赤坂5-3-1 国土交通大臣(特-2)第27851号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、管工事業、鋼構造物工事業及びさく井工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月25日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月28日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社オフィス企画 椎葉 政義 東京都千代田区霞が関3-8-1 国土交通大臣(特-4)第22463号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業及び建具工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月28日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月31日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社川口屋 林雅一 東京都中央区日本橋室町4-2-12
国土交通大臣(般-6)第20902号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(塗装工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。