告示令和6年12月25日

建設業の許可の取消処分の公告(古田ガラス株式会社等4社)

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建設業の許可の取消処分の公告(古田ガラス株式会社等4社)

令和6年12月25日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
建設業の許可の取消処分の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月24日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 古田ガラス株式会社 破産管財人 弁護士 小川 義龍 東京都杉並区和泉2-1-2 国土交通大臣(般-2) 第10412号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(ガラス工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月24日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月25日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社INPEX 上田 隆之 東京都港区赤坂5-3-1 国土交通大臣(特-2)第27851号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木工事業、管工事業、鋼構造物工事業及びさく井工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月25日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月28日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社オフィス企画 椎葉 政義 東京都千代田区霞が関3-8-1 国土交通大臣(特-4)第22463号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業及び建具工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月28日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年12月25日
関東地方整備局長 岩崎 福久
1 処分をした年月日 令和6年10月31日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社川口屋 林雅一 東京都中央区日本橋室町4-2-12 国土交通大臣(般-6)第20902号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(塗装工事業に関する一般建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和6年10月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
読み込み中...
建設業の許可の取消処分の公告(古田ガラス株式会社等4社) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)