告示令和6年12月25日

横浜地方検察庁検察官による第三者所有物没収の公告

号外p.1

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公告概要

刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条第2項の規定による公告

発行機関法務省
省庁法務省
件名刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第2条第2項の規定による公告

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横浜地方検察庁検察官による第三者所有物没収の公告

令和6年12月25日|p.1

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公告
著作権
第三者所有物の没収に関する 公告
令和6年12月25日 横浜地方検察庁検察官 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関 する応急措置法第2条第2項の規定により、下記 のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令7年1月8日までに被 告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続への 参加を申し立てることができる。
1 係属裁判所 横浜地方裁判所
2 被告事件名 麻薬及び向精神薬取締法違反、 関税法違反
3 被告人氏名 柏木 政幸、川壁 孝男、朝岡 靖盛、セルカン・トゥルハン、アルプジャン・ チェリコル、アウレリオ・パティスタ、アデム・ イセナイ、マハムート・アルカ
4 公判期日 柏木 政幸 令和7年1月8日、 川壁 孝男 令和6年12月26日、朝岡 靖盛 未定、セルカン・トゥルハン 令和7年2月28 日、アルプジャン・チェリコル 令和7年2月 28日、アウレリオ・パティスタ 令和7年1月 31日、アデム・イセナイ 令和7年1月27日、 マハムート・アルカ 令和7年1月15日
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特 定するに足りる事項
コカイン塩酸塩を含有する白色粉末180袋
横浜地方検察庁令和6年庁外領第103号符号
1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6- 1、7-1、8-1、9-1、10-1、11-1、 12-1、13-1、14-1、15-1、16-1、17- 1、18-1、19-1、20-1、30-1、31-1、 32-1、33-1、34-1、35-1、36-1、37- 1、38-1、39-1、40-1、41-1、42-1、 43-1、44-1、45-1、46-1、47-1、48- 1、49-1、60-1、61-1、62-1、63-1、 64-1、65-1、66-1、67-1、68-1、69- 1、70-1、71-1、72-1、73-1、74-1、 75-1、76-1、77-1、78-1、79-1、89- 1、90-1、91-1、92-1、93-1、94-1、 95-1、96-1、97-1、98-1、99-1、 100-1、101-1、102-1、103-1、104- 1、105-1、106-1、107-1、108-1、
121-1、122-1、123-1、124-1、125- 1、126-1、127-1、128-1、129-1、 130-1、131-1、133-1、134-1、135- 1、136-1、137-1、138-1、139-1、 140-2、141-1、142-1、143-1、144- 1、145-1、146-1、147-1、148-1、 149-1、150-1、151-1、152-1、160- 2、161-1、162-1、163-1、164-1、 165-1、166-1、167-1、168-1、169- 1、170-1、172-1、173-1、174-1、 175-1、176-1、177-1、178-1、179- 1、180-1、181-1、182-1、183-1、 184-1、185-1、186-1、187-1、188- 1、189-1、190-1、191-1、201-1、 202-1、203-1、204-1、205-1、206- 1、207-1、208-1、209-1、210-1、 211-1、212-1、213-1、214-1、215- 1、216-1、217-1、218-1、222-1、 223-1、224-1、225-1、226-1、227- 1、228-1、229-1、230-1、231-1、 232-1、233-1、234-1、235-1、236- 1、237-1、238-1、239-2、240-1、 241-1
船舶1隻
横浜地方検察庁令和6年庁外領第103号符号 275
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人8名は、麻薬であるコカインを日本国 内に輸入しようと考え、氏名不詳者らと共謀の 上、営利の目的で、みだりに、令和6年5月30 日頃、千葉県洲崎西方沖の日本の領海内におい て、中華人民共和国香港特別行政区船籍のコン テナ船から、日本国外で積載された麻薬である コカイン塩酸塩を含有する白色粉末約17万 8131.63グラムを海上に投下し、船舶で回収し た後、同月30日、同船を同県館山市相浜277番 地先相浜漁港岸壁に接岸させ、同船に積載され た前記麻薬であるコカインのうち
(1) 約8万276.52グラムを陸揚げし、もって麻 薬であるコカイン塩酸塩約8万276.52グラム を本邦に輸入するとともに、関税法上の輸入 してはならない貨物である麻薬であるコカイ ンを輸入した。
(2) 約9万7855.11グラムを陸揚げして輸入し ようとするとともに、関税法上の輸入しては ならない貨物である麻薬であるコカインを輸 入しようとしたが、海上保安官に発見された ため、その目的を遂げなかった。 ものである。
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