横浜地方検察庁検察官による第三者所有物没収の公告
令和6年12月25日|p.1
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公告
著作権
第三者所有物の没収に関する
公告
令和6年12月25日 横浜地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、令7年1月8日までに被
告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続への
参加を申し立てることができる。
記
1 係属裁判所 横浜地方裁判所
2 被告事件名 麻薬及び向精神薬取締法違反、
関税法違反
3 被告人氏名 柏木 政幸、川壁 孝男、朝岡
靖盛、セルカン・トゥルハン、アルプジャン・
チェリコル、アウレリオ・パティスタ、アデム・
イセナイ、マハムート・アルカ
4 公判期日 柏木 政幸 令和7年1月8日、
川壁 孝男 令和6年12月26日、朝岡 靖盛
未定、セルカン・トゥルハン 令和7年2月28
日、アルプジャン・チェリコル 令和7年2月
28日、アウレリオ・パティスタ 令和7年1月
31日、アデム・イセナイ 令和7年1月27日、
マハムート・アルカ 令和7年1月15日
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
コカイン塩酸塩を含有する白色粉末180袋
横浜地方検察庁令和6年庁外領第103号符号
1-1、2-1、3-1、4-1、5-1、6-
1、7-1、8-1、9-1、10-1、11-1、
12-1、13-1、14-1、15-1、16-1、17-
1、18-1、19-1、20-1、30-1、31-1、
32-1、33-1、34-1、35-1、36-1、37-
1、38-1、39-1、40-1、41-1、42-1、
43-1、44-1、45-1、46-1、47-1、48-
1、49-1、60-1、61-1、62-1、63-1、
64-1、65-1、66-1、67-1、68-1、69-
1、70-1、71-1、72-1、73-1、74-1、
75-1、76-1、77-1、78-1、79-1、89-
1、90-1、91-1、92-1、93-1、94-1、
95-1、96-1、97-1、98-1、99-1、
100-1、101-1、102-1、103-1、104-
1、105-1、106-1、107-1、108-1、
121-1、122-1、123-1、124-1、125-
1、126-1、127-1、128-1、129-1、
130-1、131-1、133-1、134-1、135-
1、136-1、137-1、138-1、139-1、
140-2、141-1、142-1、143-1、144-
1、145-1、146-1、147-1、148-1、
149-1、150-1、151-1、152-1、160-
2、161-1、162-1、163-1、164-1、
165-1、166-1、167-1、168-1、169-
1、170-1、172-1、173-1、174-1、
175-1、176-1、177-1、178-1、179-
1、180-1、181-1、182-1、183-1、
184-1、185-1、186-1、187-1、188-
1、189-1、190-1、191-1、201-1、
202-1、203-1、204-1、205-1、206-
1、207-1、208-1、209-1、210-1、
211-1、212-1、213-1、214-1、215-
1、216-1、217-1、218-1、222-1、
223-1、224-1、225-1、226-1、227-
1、228-1、229-1、230-1、231-1、
232-1、233-1、234-1、235-1、236-
1、237-1、238-1、239-2、240-1、
241-1
船舶1隻
横浜地方検察庁令和6年庁外領第103号符号
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6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人8名は、麻薬であるコカインを日本国
内に輸入しようと考え、氏名不詳者らと共謀の
上、営利の目的で、みだりに、令和6年5月30
日頃、千葉県洲崎西方沖の日本の領海内におい
て、中華人民共和国香港特別行政区船籍のコン
テナ船から、日本国外で積載された麻薬である
コカイン塩酸塩を含有する白色粉末約17万
8131.63グラムを海上に投下し、船舶で回収し
た後、同月30日、同船を同県館山市相浜277番
地先相浜漁港岸壁に接岸させ、同船に積載され
た前記麻薬であるコカインのうち
(1) 約8万276.52グラムを陸揚げし、もって麻
薬であるコカイン塩酸塩約8万276.52グラム
を本邦に輸入するとともに、関税法上の輸入
してはならない貨物である麻薬であるコカイ
ンを輸入した。
(2) 約9万7855.11グラムを陸揚げして輸入し
ようとするとともに、関税法上の輸入しては
ならない貨物である麻薬であるコカインを輸
入しようとしたが、海上保安官に発見された
ため、その目的を遂げなかった。
ものである。