政令令和6年12月25日

特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する内閣総理大臣令

号外p.202

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発行機関内閣
令番号号外第300号
発令機関内閣

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特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する内閣総理大臣令

令和6年12月25日|p.202

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109338,900375,300409,300
110339,800375,800409,800
111340,800376,200410,300
112341,900376,700410,800
113343,000377,200411,000
114344,100377,600411,500
115345,100378,100412,000
116346,100378,600412,500
117347,300379,000412,800
118348,300379,500413,300
119349,300380,100413,700
120350,200380,500414,200
121351,100380,700414,500
122352,000381,200
123353,000381,600
124354,000381,900
125355,000382,500
126355,400383,000
127356,000383,500
128356,600384,000
129356,900384,300
130357,300384,800
131357,700385,300
132358,100385,800
133358,500386,100
134358,900386,600
135359,300387,000
136359,700387,400
137360,100387,700
138360,500388,200
139360,900388,700
140361,300389,200
141361,500389,500
142362,000
143362,400
144362,700
145363,000
146363,400
147363,900
148364,400
149364,700
150365,200
151365,700
152366,200
153366,500
定年前再任用短時間勤務職員基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
円258,000円263,100円290,200円315,400円333,300円360,200
備考 この表は、議院警察に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
(特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正)
第三条 特定任期付職員の給与の特例に関する規程(平成十六年十二月十六日内閣総理大臣)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
中給給料月額
1392,000
2440,000
3492,000
4555,000
5634,000
6740,000
7864,000
第三条第二項中「百分の百二十五」の下に「、百分の百三十・五」を加え、「百分の百十五」を「百分の百二十」に改める。
第四条 特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を次のように改正する。
第七条第四項を削り、同条第五項中「、第十三号」を削り、「及び前項」と改め、「政令で定める規定による特定任期付職員業務手当の支給」を削り、同項を同条第四項とする。
第八条第一項中「、第十二号」を削り、「第六条の二から第六条の五まで並びに第七条の四」を「並びに第七条の二から第七条の五まで」に改め、同条第二項中「第七条の三第二項」の下に「第七条の四第二項第一号イ」を加え、「百分の百二十五・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百十一」を「百分の百十五」に、「百分の百二十五・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百十三」を「百分の百十七」に改める。
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特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部を改正する内閣総理大臣令 - 第202頁
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