政令令和6年12月25日

電気工事士法施行令の一部を改正する政令

号外p.150

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発行機関内閣
令番号政令第三百九十号
発令機関内閣

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電気工事士法施行令の一部を改正する政令

令和6年12月25日|p.150

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政令第三百九十号
電気工事士法施行令の一部を改正する政令 内閣は、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第六条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 第九条第三項中「次回」の下に「及び次々回」を加える。 附則 この政令は、令和七年一月一日から施行する。
経済産業大臣 武藤容治 内閣総理大臣 石破茂
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十五日
内閣総理大臣 石破茂
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電気工事士法施行令の一部を改正する政令 - 第150頁
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