政令令和6年12月25日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.149

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発行機関内閣
令番号政令第三百八十九号
発令機関内閣

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年12月25日|p.149

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政令第三百八十九号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号、第十八条第三項、第二十六条第一項及び第二十八条(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。 第二百一第二号を「第二百二号」に改め、同条に次の二号を加える。 二百一新しい地方経済・生活環境創生交付金 二百二社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 別表国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条の項の次に次のように加える。
地方公共団体情報システム機構法地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構の理事長内閣総理大臣
及び総務大臣
(平成二十五年法律第二十九号)附則第九条の三報システム機構
附則
この政令は、公布の日から施行する。
電気工事士法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十二月二十五日 内閣総理大臣石破茂
内閣総理大臣石破茂 総務大臣村上誠一郎 財務大臣加藤勝信
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第149頁
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