経済産業省告示第百五号(株式会社産業革新機構設置基準の一部改正)
令和6年12月25日|p.180
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| (別表) | (新設) |
| 投資型成長支援を行う者 | |
| 国内事業復興資金(産業 | |
| 振興緊急支援事業に係る | |
| ものに限る。) | |
| (略) | (略) |
○経済産業省告示第百五号
株式会社東日本及び重構くら投資や証券やるための産業競争力強化法第十一条及び千名特例(令和元年法律第四十五号)の規定に伴う、定式産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)施行二条第二項の規定に基づき、株式会社産業革新機構設置基準(平成三十年経済産業省告示第二百四号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和二年三月三十一日
経済産業大臣 高橋 裕史
(産業競争力担当)
| 改正後 | 改正前 |
一 基本的考え方 日本経済について、長引くデフレを背景に国内投資を抑制する「コストカット型経済」から投資・賃金・物価も伸びる「成長型経済」への移行を促し、これらを持続的成長へつなげるための国内投資・イノベーションの好循環の実現を図るとともに、Society5.0(必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、生き活きと快適に暮らすことのできる社会)の実現を図るため、第四次産業革命や地政学的リスクの高まりなどを背景とした国際経済秩序や競争条件の変化及び気候変動など民間だけでは対応できない社会的課題への要請などに対応することが求められている。そのような中で、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっており、スタートアップの挑戦や、事業ポートフォリオの組換え・強化等を目指す既存企業の果敢な経営判断を後押しし、国際的な視野で成長を目指す企業の戦略投資を支える必要性が高まっている。 | 一 基本的考え方 Society5.0(必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、生き活きと快適に暮らすことのできる社会)の実現に向けて、第四次産業革命を背景とした産業構造及び国際的な競争条件の急激な変化に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっており、ベンチャーの挑戦や、事業ポートフォリオの組換え・強化等を目指す既存企業の果敢な経営判断を後押しし、国際的な視野で成長を目指す企業の戦略投資を支える必要性が高まっている。 |
しかし、我が国では、現状においても、産業活動の革新を支えるリスクマネーが質・量ともに不足している状況にある。このため、リスクマネー供給の拡大を通じて特定事業活動を行う事業者の持続的成長を実現し、それが更なる国内へのリスクマネー需要を喚起するというリスクマネーの好循環を創出することが、引き続き、重要な政策課題となっている。
国内におけるリスクマネー供給の拡大に向けては、まず、国内機関投資家等がリスクマネーの供給者として一層の役割を果たすことの前提として、投資に関してリスクに見合う成果が得られること、すなわち、特定事業活動を行う事業者が企業価値を大幅に高めていくことが必要である。また、民間事業者のみでは通常実現しがたい事業活動を後押しするという観点から、民間事業者だけでは対応が難しい、一定期間時間がかかる等のリスクがある分野の特定事業活動を推進することも重要である。加えて、民間の投資機関との協業や、投資人材の育成等を通じて我が国産業の成長に向けた民間主体のリスクマネー供給環境の整備に努めることが期待される。
これらの政策的意義を踏まえ、機構は、認可特定投資事業者を通じて、投資をはじめとする資金供給その他の支援を行うことにより、我が国における特定事業活動を推進し、もって我が国産業の競争力強化に貢献することとする。
なお、その際、機構は、事後評価及び成果主義の徹底、現場での迅速かつ柔軟な意思決定の確保等を通じた投資機能の強化を図りながら、政策的に重要な分野での投資・価値増大・処分等を通じ、投資成果の最大化を目指すことで、国等の財産を預かる投資機関としてフィデューシャリー・デューティーを果たすこととする。
しかし、我が国では、現状においても、産業活動の革新を支えるリスクマネーが質・量ともに不足している状況にある。このため、リスクマネー供給の拡大を通じて特定事業活動を行う事業者の持続的成長を実現し、それが更なる国内へのリスクマネー需要を喚起するというリスクマネーの好循環を創出することが、重要な政策課題となっている。
国内におけるリスクマネー供給の拡大に向けては、まず、国内機関投資家等がリスクマネーの供給者として一層の役割を果たすことの前提として、投資に関してリスクに見合う成果が得られること、すなわち、特定事業活動を行う事業者が企業価値を大幅に高めていくことが必要である。また、民間事業者のみでは通常実現しがたい事業活動を後押しするという観点から、民間事業者だけでは対応が難しい、一定期間時間がかかる等のリスクがある分野の特定事業活動を推進することも重要である。加えて、民間の投資機関との協業や、投資人材の育成等を通じて我が国産業の成長に向けた民間主体のリスクマネー供給環境の整備に努めることが期待される。
これらの政策的意義を踏まえ、機構は、認可特定投資事業者を通じて、投資をはじめとする資金供給その他の支援を行うことにより、我が国における特定事業活動を推進し、もって我が国産業の競争力強化に貢献することとする。
なお、その際、機構は、事後評価及び成果主義の徹底、現場での迅速かつ柔軟な意思決定の確保等を通じた投資機能の強化を図りながら、政策的に重要な分野での投資・価値増大・処分等を通じ、投資成果の最大化を目指すことで、国等の財産を預かる投資機関としてフィデューシャリー・デューティーを果たすこととする。